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アフガニスタン難民に対する緊急援助について

平成13年10月30日

  1. わが国政府は、10月30日(火)、アフガニスタン難民に対し、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)を通じ、330万ドル(3億5,310万円)の緊急援助(無償資金協力)を行うことを決定した。

  2. アフガニスタンは、20年以上も続いている内戦に加え、干魃、寒波の被害も甚大で、難民問題が最も大規模かつ長引いている地域の一つである。このような状況に加え、米国等によるアフガニスタンにおける武力行使が開始され、周辺国に新たな難民が流出し始めている。

  3. わが国は10月4日、国連機関等の行う難民支援活動に対し、今後の具体的拠出要請に応じて全体として20%程度、最大1億2,000万ドル(約145億円)までの支援を行う用意がある旨表明するとともに、その一環として、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が、アフガニスタン周辺国に流出する難民に対し早急に受入体制を整備するために必要な初動活動費用として要請している約2,900万ドルの緊急拠出要請に対応して、約20%相当、600万ドル(約7億円)を支援する旨表明した。

  4. 今般の330万ドルの緊急援助は、UNHCRの緊急拠出要請に対する600万ドルの支援の一環として実施するものである。また、本件緊急援助に加え、わが国の主導により設立した国連人間の安全保障基金から270万ドルを拠出すべく国連と協力して取り進めている。

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