日本の開発協力
日本の開発協力は、開発協力大綱(2015年2月閣議決定)をその根幹としています。開発協力大綱は、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、国際社会の平和と安定および繁栄の確保に一層積極的に貢献すること、およびそのような取組を通じて日本の国益の確保を図るという日本の基本的方針を明記しています。外交政策上の最も重要な手段の一つとして、これまで以上に政府開発援助(ODA:Official Development Assistance)を戦略的かつ効果的に活用していくことが求められています(開発協力大綱は「開発協力大綱について」および外務省ホームページ注1に掲載しています)。
1 開発協力大綱が掲げる日本の開発協力の基本方針
上述のような目的のために開発協力大綱では「非軍事的協力による平和と繁栄への貢献」、「人間の安全保障の推進」、「自助努力支援と日本の経験と知見を踏まえた対話・協働による自立的発展に向けた協力」の3つを開発協力の基本方針としています。
2 開発協力大綱が掲げる重点課題
また、上記の基本方針にのっとり、「『質の高い成長』とそれを通じた貧困撲滅」、「普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現」、「地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靱(きょうじん)な国際社会の構築」の3つの重点課題に沿った協力を推進することとしています。
日本の政府開発援助(ODA)

●ODAとは?
開発協力とは、「開発途上地域の開発を主たる目的とする政府及び政府関係機関による国際協力活動」のことで、そのための公的資金をODAといいます。政府または政府の実施機関はODAによって、平和構築やガバナンス、基本的人権の推進、人道支援等を含む開発途上国の「開発」のため、途上国または国際機関に対し、資金(贈与・貸付等)・技術提供を行います。
その対象となる途上国・地域は、OECD(経済協力開発機構:Organisation for Economic Co-operation and Development)のDAC(開発援助委員会:Development Assistance Committee)が作成するリスト(図表Ⅰ-10を参照)に掲載されています。
●ODAにはどのような種類があるか?
ODAは、贈与と政府貸付等に分けることができます。また、途上国・地域を直接支援する二国間援助と、国際機関に対する拠出である多国間援助があります。
二国間援助における贈与は途上国・地域に対して無償で提供される協力のことで、返済義務を課さず、途上国・地域に社会・経済の開発のために必要な資金を贈与する無償資金協力と、日本の知識・技術・経験を活かし、途上国・地域の社会・経済の開発の担い手となる人材の育成を行う技術協力があります。なお、無償資金協力の中には、国際機関に対する拠出のうち、事業・対象国を指定した拠出も含まれます。
また、二国間援助の政府貸付等には、低金利かつ返済期間の長い緩やかな貸付条件で途上国・地域に必要な資金を貸し付ける円借款と、途上国・地域での事業実施を担う民間セクターの法人等に対して融資・出資を行う海外投融資があります。
多国間援助には、国連開発計画(UNDP)、国連児童基金(UNICEF)などの国連機関・国際機関および世界銀行などの国際金融機関等への拠出・出資などがあり、多くは贈与として実施していますが、国際金融機関向けでは近年は借款で実施することもあります。
☆外務省ホームページ注2ではODAに関する様々な情報を掲載しています。