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マラウイに対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成19年3月28日

  1. 我が国政府は、マラウイ共和国政府との間で、パリクラブでの合意に基づき、同国に対する債務救済措置(債務免除方式)について、同国政府の国際協力銀行(JBIC)に対する円借款債務及び我が国政府が保険を引き受けた適格な商業債務すべてを免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、3月28日 (水曜日)、同国首都であるリロングウェにおいて、我が方宮下正明駐マラウイ国大使(ザンビアにて兼轄)と先方グドール・ゴンドウェ財務大臣(The Honourable Goodall Gondwe, Minister of Finance of the Republic of Malawi)との間で行われた
  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容
    (1)対象となる債務
     (イ)国際協力銀行関係債務
      マラウイ政府のJBICに対する円借款債務のすべて
     (ロ)商業上の債務
      日本国政府が保険を引き受けた適格な商業上の債務のすべて

    (2)免除される債務の総額 約227億7,948万円
     内訳:
     (イ)国際協力銀行関係債務
       約215億1,572万円
     (ロ)商業上の債務
       約12億6,376万円

  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、拡大重債務貧困国イニシアティブの枠組みにおいて包括的な債務救済を受けるために必要な条件を満たした国に対し、JBICの円借款債権及び適格な商業債権を放棄するという1999年のケルンサミット及び2000年の九州・沖縄サミットにおける声明に基づく我が国の方針の下、行われるものである。
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