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インドネシアに対する円借款の供与について

平成19年3月23日

  1. 我が国政府は、インドネシア共和国政府に対し、同国による「第三次開発政策借款」および「インフラ改革セクター開発計画」の下での経済社会改革努力を支援するため、総額235億5,400万円を限度とする円借款を供与することとし、このための書簡の交換が3月23日(金曜日)、ジャカルタにおいて、我が方海老原紳駐インドネシア国大使と先方プリモ・アルイ・ジュリアント外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長(Mr. Primo Alui Joelianto, Director General for Asia Pacific and African Affairs, Department of Foreign Affairs)との間で行われた。

    対象案件および供与限度額

    (1)第三次開発政策借款 117億7,700万円
    (2)インフラ改革セクター開発計画 117億7,700万円
       計 235億5,400万円

  2. 案件の概要

    (1) 第三次開発政策借款
     本計画は、世界銀行およびアジア開発銀行との協調融資により、インドネシア政府によるマクロ経済安定化、投資環境改善、ガバナンス等の分野の改革推進および貧困削減を支援するもの。

    (参考)
     昨年12月、世界銀行は6億ドル(第三次開発政策借款・信用)、アジア開発銀行は2億ドル(第二次開発政策支援計画)の供与を決定した。

    (2) インフラ改革セクター開発計画
     本計画は、アジア開発銀行との協調融資により、インドネシア政府によるインフラ分野の改革努力を支援するもの。 

    (参考)
     昨年11月、アジア開発銀行は4億ドル(インフラ改革セクター開発計画)の供与を決定した。

  3. 供与条件
     (上記1.(1)および(2)とも。)

    (1)金利:年1.5%
    (2)償還期間:30年(10年の据置期間を含む。)
    (3)調達条件:一般アンタイド

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