
チュニジアに対する円借款の供与について
平成19年3月12日
- 我が国政府は、チュニジア共和国政府に対し、「国営テレビ放送センター計画」の実施のため、40億7,500万円を限度とする円借款を供与することとし、このための書簡の交換が、3月12日(月曜日)、チュニスにおいて、我が方長澤在チュニジア臨時代理大使と先方シェライファ外務省アメリカ・アジア総局長(Mr. M' hamed Ezzine CHELAIFA, Director General for American and Asian Affairs, Ministry of Foreign Affairs)との間で行われた。
- 対象案件の概要
本計画は、チュニジア国営ラジオ・テレビ放送公社の新テレビ放送センターに放送機材を導入することにより、高品質な番組制作、放送時間の増加を図り、信頼性・中立性の高い公共テレビ放送を実現するとともに、テレビ放送を通じた国民への情報提供機会の増大に寄与するもの。なお、本計画には、我が国の優れた技術を活用する「本邦技術活用条件」が適用される。
- 供与条件
(1)金 利:年0.4%
(2)償還期間:40年(10年の据置期間を含む)
(3)調達条件:日本タイド