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ザンビア共和国に対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成19年2月21日

  1. 我が国政府は、ザンビア共和国政府との間で、パリクラブでの合意に基づき、同国に対する債務救済措置(債務免除方式)について、我が国政府が保険を引き受けた適格な商業債権すべてを免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、2月21日(水曜日)、同国首都であるルサカにおいて、我が方宮下正明駐ザンビア国大使と先方ンガンデゥ・マガンデ財務・国家計画大臣(The Honourable, Ng' andu P. Magande, Minister of Finance and National Planning of the Republic of Zambia)との間で行われた。
  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容

    (1)対象となる債務
      日本国政府が保険を引き受けた適格な商業上の債務のすべて

    (2)免除される債務の総額
      約70億5,543万円

  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、拡大重債務貧困国イニシアティブの枠組みにおいて包括的な債務救済を受けるために必要な条件を満たした国に対し、適格な商業債権を放棄するという2000年の九州・沖縄サミットにおける声明に基づく我が国の方針の下、行われるものである。
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