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タンザニア連合共和国に対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成19年1月30日

  1. 我が国政府は、タンザニア連合共和国政府との間で、パリクラブでの合意に基づき、同国に対する債務救済措置(債務免除方式)について、我が国政府が保険を引き受けた適格な商業債権すべてを免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、1月30日(火曜日)、ダルエスサラーム市において、我が方伊藤誠駐タンザニア国大使と先方グレイ・ムゴンジャ財務次官(Mr. Gray S. Mgonja, Permanent Secretary, Ministry of Finance)との間で行われた。
  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容
    (1)対象となる債務
       日本国政府が保険を引き受けた適格な商業上の債務のすべて
    (2)免除される債務の総額
       円建て債務 約631億5,788万円
       合衆国ドル建て債務 約468万5,900ドル
  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、拡大重債務貧困国イニシアティブの枠組みにおいて包括的な債務救済を受けるために必要な条件を満たした国に対し、適格な商業債権を放棄するという2000年の九州・沖縄サミットにおける声明に基づく我が国の方針の下、行われるものである。
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