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ガーナ共和国に対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成18年11月28日

  1. 我が国政府は、ガーナ共和国政府との間で、パリクラブでの合意に基づき、同国に対する債務救済措置(債務免除方式)について、我が国政府が保険を引き受けた適格な商業債権すべてを免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、11月28日(火曜日)、同国首都であるアクラにおいて、我が方中村温駐ガーナ国臨時代理大使と先方ナナ・アドゥ・ダンクワ・アクフォ=アドゥ外務・地域協力・NEPAD大臣(Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Minister for Foreign Affairs, Regional Cooperation and NEPAD)との間で行われた。
  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容
     (1)対象となる債務
      日本国政府が保険を引き受けた適格な商業上の債務のすべて
     (2)免除される債務の総額
      約2億7,400万円
  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、拡大重債務貧困国イニシアティブの枠組みにおいて包括的な債務救済を受けるために必要な条件を満たした国に対し、適格な商業債権を放棄するという2000年の九州・沖縄サミットにおける声明に基づく我が国の方針の下、行われるものである。
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