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エクアドルに対する債務救済措置(債務繰延方式及び債務支払猶予方式)について

平成18年11月21日

  1. 2003年6月の主要債権国会合(パリクラブ)におけるエクアドル共和国に対する債務救済の実施に関する合意を踏まえ、我が国政府は、エクアドル共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式及び債務支払猶予方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど債務救済に係る条件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が11月20日(月曜日)、キトにおいて我が方平松弘行駐エクアドル大使と、先方ホセ・フビン・ベルナサ(MR.JOSE JOUVIN VERNAZA, MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS)経済財務大臣との間で行われた。
  2. 今回の債務救済措置の内容

    (1)対象となる債務

    (イ)国際協力銀行関係債務(債務繰延方式及び債務支払猶予方式)
      国際協力銀行に対する債務のうち一定のもの。

    (ロ)商業上の債務(債務繰延方式)
      日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務のうち一定のもの。

    (2)対象となる債務の総額

    (イ)国際協力銀行関係債務

    (i)繰り延べられる債務の総額  約3億9,419万円

    (a)旧海外経済協力基金関係債務  約1億8,354万円
    (b)旧日本輸出入銀行関係債務  約6,406万円
    (c)旧日本輸出入銀行及び民間銀行の締約関係債務  約1億4,659万円

    (ii)支払が猶予される債務の総額  約1億985万円

    (a)旧海外協力基金関係債務  約6118万円
    (b)旧日本輸出入銀行及び関係民間銀行関係債務  約4867万円

    (ロ)商業上の債務(繰り延べられる債務)

    (a)日本円によって契約された債務  約4億661万円
    (b)合衆国ドルによって契約された債務  約239万7,300ドル

    (3)支払方法

    (イ)上記(2)(イ)(i)(a)及び(b):2014年3月15日に始まる20回の均等半年賦払

    (ロ)上記(2)(イ)(ii)(c):2007年3月15日に始まる30回の半年賦払

    (ハ)上記(2)(ロ):2007年3月15日に始まる30回の半年賦払

    (4)繰延金利

    (イ)上記(2)(イ)(i)(a): 年1.5%

    (ロ)上記(2)(イ)(i)(b)および(c)):適用可能なロンドン銀行間取引金利(六箇月の貸出しに適用される金利)に年0.5%を加えたもの

    (ハ)上記(2)(イ)(ii)(a):年1.5%(2003年12月31日から2004年3月31日までの間)

    (ニ)上記(2)(イ)(ii)(b):適用可能なロンドン銀行間取引金利(六箇月の貸出しに適用される金利)に年0.5%を加えたもの(2003年12月31日から2004年3月31日までの間)

    (ホ)上記(2)(ロ)(a):適用可能な五年物日本国債流通利回りに年0. 5%を加えたもの
      上記(2)(ロ)(b):適用可能なロンドン銀行間取引金利(六箇月の貸出しに適用される金利)に年0.5%を加えたもの。

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