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ガイアナ協同共和国に対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成18年11月10日

  1. 我が国政府は、ガイアナ協同共和国政府との間で、パリクラブでの合意に基づき、同国に対する債務救済措置(債務免除方式)について、我が国政府が保険を引き受けた適格な商業債権すべてを免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、11月10日(金)、同国首都であるジョージタウンにおいて、我が方関興一郎駐ガイアナ国大使(トリニダード・トバゴにて兼轄)と先方ジェニファー・ウェブスター財務担当大臣(Jennifer Webster, Minister withinthe Ministry of Finance)との間で行われた。
  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容
    (1)対象となる債務容
      日本国政府が保険を引き受けた適格な商業上の債務のすべて容
    (2)免除される債務の総額容
      約59万1,300米ドル
  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、拡大重債務貧困国イニシアティブの枠組みにおいて包括的な債務救済を受けるために必要な条件を満たした国に対し、適格な商業債権を放棄するという2000年の九州・沖縄サミットにおける声明に基づく我が国の方針の下、行われるものである。
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