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モザンビーク共和国に対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成18年10月31日

  1. 我が国政府は、モザンビーク共和国政府との間で、パリクラブでの合意に基づき、同国に対する債務救済措置(債務免除方式)について、我が国政府が保険を引き受けた適格な商業債権すべてを免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、10月31日(火曜日)、東京において、我が方麻生太郎外務大臣と先方アルシンダ・アントニオ・デ・アブレウ外務協力大臣(H. E. Dr. Alcinda Antonio de Abreu, Minister of Foreign Affairs and Co-operation)との間で行われた。
  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容
    (1)対象となる債務
      日本国政府が保険を引き受けた適格な商業上の債務のすべて
    (2)免除される債務の総額
      約70億8,873万円
  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、拡大重債務貧困国イニシアティブの枠組みにおいて包括的な債務救済を受けるために必要な条件を満たした国に対し、適格な商業債権を放棄するという2000年の九州・沖縄サミットにおける声明に基づく我が国の方針の下、行われるものである。
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