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カメルーンに対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成18年10月26日

  1. 我が国政府は、カメルーン共和国政府との間で、パリクラブでの合意に基づき、同国に対する債務救済措置(債務免除方式)について、同国政府の国際協力銀行(JBIC)に対する円借款債務を免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、10月26日(木曜日)、同国首都であるヤウンデにおいて、我が方国枝昌樹駐カメルーン国大使と先方ポリカルプ・アバ・アバ経済・財務大臣(Polycarpe Abah Abah, Minister of Economy and Finance)との間で行われた。
  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容
    (1)対象となる債務
       カメルーン政府のJBICに対するすべての円借款債務
    (2)免除される債務の総額
       約100億1,102万円
  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、1999年のケルンサミットで決定された拡大重債務貧困国イニシアティブの枠組みにおいて包括的な債務救済を受けるために必要な条件を満たした国に対し、パリクラブでの合意に基づき、JBICの円借款債権を放棄するという我が国の方針に基づいて行われるものである。
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