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エチオピア連邦民主共和国に対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成18年7月21日

  1. 我が国政府は、エチオピア連邦民主共和国政府との間で、パリクラブでの合意に基づき、同国に対する債務救済措置(債務免除方式)について、我が国政府が保険を引き受けた適格な商業債権すべてを免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、7月21日(金曜日)、アディスアベバ市において、我が方泉堅二郎駐エチオピア国大使と先方スフィアン・アーメッド財務・経済開発大臣(Sufian AHMED, Minister of Finance and Economic Development)との間で行われた。
  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容
     (1)対象となる債務
       日本国政府が保険を引き受けた適格な商業上の債務のすべて
     (2)免除される債務の総額
       約16億6,569万円
  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、拡大重債務貧困国イニシアティブの枠組みにおいて包括的な債務救済を受けるために必要な条件を満たした国に対し、適格な商業債権を放棄するという2000年の九州・沖縄サミットにおける声明に基づく我が国の方針の下、行われるものである。
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