
モルディブに対する円借款の供与について
平成18年6月26日
- 我が国政府は、モルディブ共和国政府に対し、「モルディブ津波復興計画」 (Maldives Tsunami Reconstruction Project)のため、27億3,300万円を限度とする円借款を供与することとし、このための書簡の交換が6月26日(月曜日)、同国バンドス島において、我が方須田明夫駐モルディブ共和国大使(スリランカにて兼轄)と先方アフメッド・シャヒード外務大臣(Dr.Ahmed Shaheed, Minister of Foreign Affairs)との間で行われた。この書簡の交換は、津波復興問題等に関するモルディブ共和国政府と各ドナーとの間の意見交換を目的としたモルディブ・パートナーシップ・フォーラムの機会に行われたものである。
- 対象案件の概要
本計画は、モルディブにおいて、2004年12月にスマトラ沖地震に起因する津波で被害を受けた多数の小規模インフラ(港湾・下水道)を復興することにより、効率的な物流及び安定的な下水道サービスの復旧を図り、もって被災民の生活改善及び同国の経済復興に寄与するもの。
- 供与条件
下水道部分
(1)金利:年0.75%(優先条件)
(2)償還期間:40年(10年の据置期間を含む。)
(3)調達条件:一般アンタイド
その他
(1)金利:年0.8%(一般条件)
(2)償還期間:30年(10年の据置期間を含む。)
(3)調達条件:一般アンタイド
- なお、本計画は、モルディブに対する初の円借款供与案件となる。