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WFP(国連世界食糧計画)を通じた食糧援助について

平成19年2月27日

  1. 我が国政府は、WFP(国連世界食糧計画)を通じ、貧困により或いは不安定な移行期の中で慢性的な食糧不足の状況にある社会的弱者を抱える以下13ヵ国に対して、合計25億2,000万円の食糧援助を行うこととし、このための書簡の交換が、日本時間2月27日(火曜日)、ローマにおいて、我が方中村雄二駐イタリア国大使と先方ジャンジャック・グレイスWFP上級事務局次長(Mr. Jean-Jacques Graisse, Senior Deputy Executive Director)との間で行われた。

    今回の食糧援助の対象内訳(カッコ内は供与額)。
    (1)カンボジア王国社会的弱者 (2億1,000万円)
    (2)バングラデシュ人民共和国社会的弱者 (4億円)
    (3)東ティモール民主共和国社会的弱者 (1億1,000万円)
    (4)アンゴラ共和国社会的弱者 (2億9,000万円)
    (5)ギニアビサウ共和国社会的弱者 (1億1,000万円)
    (6)コートジボワール共和国社会的弱者 (2億2,000万円)
    (7)コンゴ共和国社会的弱者 (1億3,000万円)
    (8)タンザニア連合共和国社会的弱者 (3億1,000万円)
    (9)ブルンジ共和国社会的弱者 (1億8,000万円)
    (10)ルワンダ共和国社会的弱者 (1億4,000万円)
    (11)リベリア共和国社会的弱者 (2億円)
    (12)レソト王国社会的弱者 (1億円)
    (13)ニカラグア共和国社会的弱者 (1億2,000万円)

  2. これらの国々は、貧困、内戦等の社会的混乱、天候不順等の影響が、食糧事情を悪化させており、特に、妊婦、児童、HIV/AIDS罹患者、難民及び避難民等の社会的弱者は、一般に収入を得る機会に恵まれない結果、このような層を中心に慢性的な食糧不足が続いている。我が国は、このような国々の社会的弱者の置かれた状況に鑑み、WFPの支援要請に応え、人道的見地から食糧援助を実施するものである。今回の我が国の支援がこれらの国々の食糧不足を緩和することとなるよう期待するものである。
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