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ケニアに対する債務救済措置(債務繰延方式)について

平成18年3月24日

  1. 2004年1月の主要債権国会合(パリ・クラブ)におけるケニア共和国に対する債務救済の実施に関する合意を踏まえ、わが国政府は、ケニア共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど債務救済に係る条件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が3月24日(金)、ナイロビにおいてわが方宮村智駐ケニア共和国大使と先方ムトゥア・キラカ財務省財務担当審議官(Mr. Mutua KILAKA, Financial Secretary, Ministry of Finance)の間で行われた。
  2. 今回の債務救済措置(債務繰延方式)の内容

    (1)対象となる債務
     (イ)国際協力銀行関係債務
        国際協力銀行に対する債務のうち一定のもの。
     (ロ)農林水産省関係債務
        農林水産省に対する債務のうち一定のもの。
     (ハ)商業上の債務
        日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務のうち一定のもの。

    (2)対象となる債務の総額
     (イ)国際協力銀行関係債務 約234億617万円
      (a)うち旧海外経済協力基金関係の債務 約232億9,798万円
      (b)うち旧日本輸出入銀行関係の債務  約1億819万円
     (ロ)農林水産省関係債務 約1億5,747万円
     (ハ)商業上の債務 約3,047万円 

    (3)支払方法
     (イ)上記(2)(イ)(a):2015年12月31日に始まる20回の均等半年賦払
     (ロ)上記(2)(イ)(b):2010年12月31日に始まる20回の半年賦払
     (ハ)上記(2)(ロ):2015年12月31日に始まる20回の均等半年賦払
     (ニ)上記(2)(ハ):2010年12月31日に始まる20回の半年賦払

    (4)繰延金利
     (イ)上記(2)(イ)(a):年1.3%
     (ロ)上記(2)(イ)(b):適用可能なロンドン銀行間取引金利(六箇月の貸し出しに適用される金利)に年0.5%を加えたもの
     (ハ)上記(2)(ロ):年2.65%
     (ニ)上記(2)(ハ):適用可能な五年物日本国債流通利回りに年0.5%を加えたもの

  3. なお、わが国のケニア共和国に対する債務救済措置の実施は、2001年9月に続き3回目である。
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