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ボリビア共和国に対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成18年2月18日

  1. わが国政府は、ボリビア共和国政府との間で、パリクラブでの合意に基づき、同国に対する債務救済措置(債務免除方式)について、わが国政府が保険を引き受けた適格な商業債権すべてを免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、2月17日(金曜日)(日本時間18日)、ラパス市において、わが方白川光徳駐ボリビア国大使と先方ダビッド・チョケワンカ・セスペデス外務・宗務大臣(Don David CHOQUEHUANCA Cespedes, Minister of Foreign Affairs and Worship)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容

    (1)対象となる債務
     日本国政府が保険を引き受けた適格な商業上の債務のすべて

    (2)免除される債務の総額
      円建て債務  約70億9,257万円
      合衆国ドル建て債務  約277万3,600ドル

  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、拡大重債務貧困国イニシアティブの枠組みにおいて包括的な債務救済を受けるために必要な条件を満たした国に対し、適格な商業債権を放棄するという2000年の九州・沖縄サミットにおける声明に基づくわが国の方針の下、行われるものである。
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