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ナイジェリア連邦共和国に対する債務救済措置について

平成18年2月14日

  1. 昨年10月20日(木曜日)の主要債権国会合(パリ・クラブ)におけるナイジェリア連邦共和国に対する債務救済の実施に関する合意を踏まえ、わが国政府は、ナイジェリア連邦共和国政府に対する債務救済措置(債務免除を伴う債務支払猶予方式)に関し、同国政府と交渉を行ってきた結果、このほど債務救済に係る条件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が、2月14日(月曜日)(現地時間13日(月曜日))、ナイジェリア連邦共和国首都アブジャにおいて、わが方田中映男駐ナイジェリア連邦共和国大使と先方オコンジョ=イウェアラ財務大臣(Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Minister of Finance)との間で行われた。
  2. 今回の債務救済措置の内容

    (1)対象となる債務
     ナイジェリア連邦共和国が国際協力銀行に負う債務および日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務のうち一定のもの。なお、わが国は、パリ・クラブ債権国の中で第4位の債権国である(その他主要国の債権額(2005年10月現在):英ー約81億ドル、仏ー約58億ドル、独ー約50億ドル)。

    (2)対象となる債務の総額 約4,570億円(約41億ドル)
     (平成17年9月14日時点の為替レートで換算)
      内訳
      (イ)国際協力銀行関係債務 約944億円
      (ロ)商業上の債務 約3,626億円

    (3)債務救済措置の方法
     ナイジェリア政府が約21億円を支払ったのち、以下のとおり段階的に債務削減を実施する。
     第1段階:ナイジェリア政府による約1,077億円の返済を条件に約994億円を免除。
     第2段階:ナイジェリア政府が約242億円を返済。
     第3段階:IMFによる政策支援措置の第一次審査の終了後20営業日以内にナイジェリア政府が約790億円を返済することを条件に約1,445億円を免除。

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