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ルワンダに対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成18年1月25日

  1. わが国政府は、ルワンダ共和国政府との間で、パリクラブでの合意に基づき、同国に対する債務救済措置(債務免除方式)について、同国政府の国際協力銀行(JBIC)に対する円借款債務を免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、1月25日(水曜日)、キガリにおいて、わが方宮村智駐ルワンダ国大使(ケニアにて兼轄)と先方ローズマリー・ムセミナリ協力担当大臣(H.E. Amb. Rosemary MUSEMINALI, Minister of State in Charge of Cooperation)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容

    (1)対象となる債務
     ルワンダ政府のJBICに対するすべての円借款債務

    (2)免除される債務の総額
     約14億5,469万円

  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、1999年のケルンサミットで決定された拡大重債務貧困国イニシアティブの枠組みにおいて包括的な債務救済を受けるために必要な条件を満たした国に対し、パリクラブでの合意に基づき、JBICの円借款債権を放棄するというわが国の方針に基づいて行われるものである。
     なお、昨年1月、わが国は同国との間で、UNCTADにおけるTDB決議に基づく債務免除に係る交換公文を締結しているが、これに基づいて免除された債務は、2003年度及び2004年度に弁済期日の到来した債務の合計約2億円である。
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