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ザンビアに対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成17年12月21日

  1. わが国政府は、ザンビア共和国政府との間で、同国に対する債務救済措置(債務免除方式)について、同国政府の国際協力銀行(JBIC)に対する円借款債務を免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、12月21日(水曜日)、ルサカにおいて、わが方宮下正明駐ザンビア国大使と先方ンガンデゥ・マガンデ財務・国家計画大臣(The Honourable, Ng'andu P. Magande, Minister of Finance and National Planning of the Republic of Zambia)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容
    (1)対象となる債務
     ザンビア政府のJBICに対するすべての円借款債務
    (2)免除される債務の総額
     約740億1,007万円

  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、ケルンサミットで決定された拡大重債務貧困国イニシアティブの枠組みにおいて包括的な債務救済を受けるために必要な条件を満たした国に対し、JBICの円借款債権を放棄するというわが国の方針に基づいて行われるものである。
     なお、本年1月、わが国は同国との間で、UNCTADにおけるTDB決議に基づく債務免除に係る交換公文を締結しているが、これに基づいて免除された債務は、2003年度及び2004年度に弁済期日の到来した債務の合計約53億円である。
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