
スリランカ民主社会主義共和国に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)について
平成17年12月13日
- 昨年12月のスマトラ沖大地震およびインド洋津波によりスリランカ民主社会主義共和国で甚大な被害が発生したことを受け、本年5月10日の主要債権国会合(パリ・クラブ)が開催された。同会合おける同国への債務救済の実施に関する合意を踏まえ、わが国政府は、スリランカ民主社会主義共和国政府に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)に関し、同国政府と交渉を行ってきた結果、このほど債務救済に係る条件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が、12月13日(火曜日)、首都コロンボにおいて、わが方須田明夫駐スリランカ国大使と先方ジャヤスンドラ財務計画省次官(Dr. P. B. Jayasundera, Secretary, Ministry of Finance and Planning)との間で行われた。
- 今回の債務救済措置の内容
(1)対象となる債務
スリランカ民主社会主義共和国が国際協力銀行に負う債務のうち一定のもの。
(2)対象となる債務の総額
約204億6,411万円
(3)支払方法
2006年12月1日に始まる7回の均等半年賦払。
(4)繰延金利
年1.5%