
ホンジュラスに対する債務救済措置(債務免除方式)について
平成17年11月25日
- わが国政府は、ホンジュラス共和国政府に対する債務救済措置(債務免除方式)に関し、同国政府の国際協力銀行(JBIC)に対する債務を免除する取極の締結について同国政府と交渉を行ってきた結果、今般、取極案につき合意に達したので、このための書簡の交換が、日本時間11月25日(金曜日)、テグシガルパにおいて、わが方肥塚隆駐ホンジュラス国大使と先方ウィリアム・チョン・ウォン財務大臣(H. E. Mr. William Chong Wong, Minister of Finance)との間で行われた。
- 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容は以下のとおり。
(1)対象となる債務
同国政府のJBICに対するすべての円借款債務および公的商業債務。
(2)免除される債務の総額
約465億円
(内訳)
JBIC旧海外経済協力基金分:約418億円
JBIC旧日本輸出入銀行分: 約47億円
- 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、1999年のケルンサミット等で合意された拡大重債務貧困国イニシアティブの枠組みにおいて包括的な債務救済を受けるために必要な条件を満たした国に対し、JBICの円借款債権および公的商業債権を放棄するというわが国の方針に基づいて行われるものである。