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インドネシア共和国に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)について

平成17年10月26日

  1. わが国政府は、インドネシア共和国政府に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど経過金利を含む繰延条件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が10月26日(水曜日)、ジャカルタにおいてわが方飯村豊駐インドネシア共和国大使と先方ヘリヤント・スープラプト外務省アジア・大洋州・アフリカ総局長(Mr. Herijanto Soeprapto, Director General of Asia Pacific and Africa, Department of Foreign Affairs)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置(債務支払猶予方式)の内容

    (1)対象となる債務

    (イ)国際協力銀行関係債務
      国際協力銀行に対する債務のうち一定のもの

    (ロ)農林水産省関係債務
      農林水産省に対する債務のうち一定のもの

    (ハ)商業上の債務
      日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務のうち一定のもの

    (2)対象となる債務の総額

    (イ)国際協力銀行関係債務

    • 円借款分 約1,477億160万円
    • アンタイドローン分
      • 円建て分 約49億9,477万円
      • ドル建て分 約375万ドル
    • バイヤーズ・クレジット分
      • 円建て分 約36億1,384万円
      • ドル建て分 約309万ドル

    (ロ)農林水産省関係債務
      約29億9,194万円

    (ハ)商業上の債務
      約15億2,089万円

    (3)支払方法

      2006年12月1日に始まる7回の均等半年賦払

    (4)経過金利

    (イ)国際協力銀行関係債務

    • 円借款分 年1.5%
    • アンタイド・ローン分
      • 円建て分 日本円預金に対する適用可能なロンドン銀行間取引金利に年0.5%を加えたもの
      • ドル建て分 合衆国ドル預金に対する適用可能なロンドン銀行間取引金利に年0.5%を加えたもの
    • バイヤーズ・クレジット分
      • 円建て分 日本円預金に対する適用可能なロンドン銀行間取引金利に年0.5%を加えたもの
      • ドル建て分 合衆国ドル預金に対する適用可能なロンドン銀行間取引金利に年0.5%を加えたもの

    (ロ)農林水産省関係債務
      年2.88%

    (ハ)商業上の債務
      適用可能な日本国債流通利回りに年0.5%を加えたもの

  3. 今回の債務救済措置は、2004年12月に発生したスマトラ沖大地震およびインド洋津波によりインドネシア共和国が甚大な被害を受けたことを踏まえ、同国の債務救済のための債権国会議(パリ・クラブ会合)が2005年5月に開催された結果、一定の債務につき、その支払猶予を骨子とする債務救済のための支払計画の大綱が合意されたことに基づき行われるものである。
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