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キルギス共和国に対する債務救済措置(債務繰延方式および債務支払猶予方式)について

平成17年9月13日

  1. わが国政府は、キルギス共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式および債務支払猶予方式)について、同国政府と交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が、9月13日(火曜日)、首都ビシュケクにおいて、わが方笠井達彦在キルギス国臨時代理大使と先方エミルラン・トロミルザエフ財務事務次官(Mr. Emirlan TOROMYRZAEV, Permanent Secretary, Ministry of Finance)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置の内容は次のとおり。

    (1)債務繰延措置

    (イ)対象となる債務
     キルギス共和国が国際協力銀行に負う債務のうち一定のもの。
    (ロ)対象となる債務の総額
     約262億9,041万円
    (ハ)返済方法
     2018年9月1日に始まる54回均等半年賦払い。
    (二)繰延金利
     年1.3%

    (2)債務支払猶予措置

    (イ)対象となる債務
     キルギス共和国が国際協力銀行に負う債務のうち一定のもの。
    (ロ)対象となる債務の総額
     約9億6,189万円
    (ハ)返済方法
     2012年9月1日に始まる32回半年賦払い。
    (二)繰延金利
     年1.3%

  3. 今回の債務救済措置は、キルギス共和国の債務救済のための債権国会議(パリ・クラブ会合)が2005年3月10日および11日に開催された結果、一定の債務につき、その返済の繰延を骨子とする債務救済のための支払計画の大綱が合意されたことに基づき行われるものである。
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