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ドミニカ共和国に対する債務救済措置(債務繰延方式)について

平成17年9月1日

  1. わが国政府は、ドミニカ共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が9月1日(木曜日)(日本時間)、サントドミンゴにおいてわが方岡本治男駐ドミニカ共和国大使と先方アルビス財務大臣(Mr. VICENTE BENGOA ALBIZU, SECRETARIO DE ESTADO DE FINANZAS)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置(債務繰延方式)の内容
    (1)対象となる債務
     (イ)国際協力銀行関係債務
        国際協力銀行に対する債務のうち一定のもの。
     (ロ)商業上の債務
        日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務のうち一定のもの。

    (2)対象となる債務の総額
     (イ)国際協力銀行関係債務 約19億8,363万円
     (ロ)商業上の債務 約13億6,732万円

    (3)支払方法
      2010年4月1日に始まる14回の均等半年賦払

    (4)繰延金利
     (イ)国際協力銀行関係債務 年1.5%
     (ロ)商業上の債務
        書簡交換の前日までは、年8.5%
        書簡交換の日以降は、適用可能な五年物日本国債流通利回りに年0.5%を加えたもの

  3. 今回の債務救済措置は、ドミニカ共和国の債務救済のための債権国会議(パリ・ク ラブ会合)が2004年4月に開催された結果、一定の債務につき、その返済の繰延 を骨子とする債務救済のための支払計画の大綱が合意されたことに基づき行われるも のである。

  4. なお、わが国のドミニカ共和国に対する債務救済措置の実施は、1999年6月に 続き4回目である。
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