平成17年5月11日
(1)債務救済措置の対象となる債務及び総額(ただし支払猶予部分の元利のみ)
(イ)セルビア・モンテネグロが国際協力銀行(JBIC)に負う債務
(i)円借款の供与に関し、2001年7月31日現在で償還されていない元本および利子(遅延利子を含む。)並びに2001年8月1日から2002年3月22日までに弁済期日が到来した元本および利子のうち一定のもの。
(ii)アンタイド・ローンの供与に関し、2001年7月31日現在で償還されていない元本および利子(遅延利子を含む。)並びに2001年8月1日から2002年3月22日までに弁済期日が到来した元本および利子のうち一定のもの。
(iii)上記(i)の対象債権は約20億4,841万円。上記(ii)の対象債権は約37億4,763万円。
(ロ)日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務
(i)セルビア・モンテネグロの債務者と日本国の債権者との間で2000年12月20日より前に締結された契約に基づく商業上の債務であって日本国政府が保険を引き受けたもののうち、2001年7月31日現在で償還されていない元本および利子(遅延利子を含む。)並びに2001年8月1日から20 02年3月22日までに弁済期日が到来した元本および利子のうち一定のもの。
(ii)対象となる日本円建て中長期債務は約128億2,500万円、米ドル建て中長期債務は約173万ドル、短期債務は約8億5,662万円。
(2)主要な返済方法
(イ)セルビア・モンテネグロが国際協力銀行(JBIC)に負う債務
(i)第1段階として、対象債務を2005年3月22日に始まる14回半年賦払とする(支払猶予)。
(ii)一定の条件を達成した場合には、第2段階として、アンタイド・ローンの供与に関する債務については、2002年3月22日時点の元本の51%を免除し、残余を2008年9月22日に始まる32回半年賦払とし、円借款の供与に関する債務については、2002年3月22日時点の元本を2018年9月2 2日から始まる46回半年賦払とする。
(iii)第2段階後に一定の条件を達成した場合には、アンタイド・ローンの供与に関する債務については、2005年3月23日時点の上記(ii)の削減後の元本残高の30.61%を免除する。
(注:全体で66%の債務を削減する。)
(ロ)日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務
(i)第1段階として、対象債務を2005年3月22日に始まる14回半年賦払とする(支払猶予)。ただし、短期債務については、2006年9月22日に始まる8回半年賦払とする。
(ii)一定の条件を達成した場合には、第2段階として、2002年3月22日時点の元本の51%を免除し、残余を2008年9月22日に始まる32回半年賦払とする(短期債務は除く)。
(iii)第2段階後に一定の条件を達成した場合には、2005年3月23日時点における上記(ii)の削減後の元本残高の30.61%を免除する(短期債務は除く)。(注:全体で66%の債務を削減する(短期債務は除く)。)
(3)繰延金利
(イ)JBIC関係債務
(a)ODA債務: 年3.44%
(b)非ODA債務: 円LIBOR+0.5%
(ロ)商業上の債務
(a)円建て債務: 年2.839%
(b)米ドル建て債務: US$LIBOR+0.5%
(c)短期債務: 年2.839%