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グルジアに対する債務救済措置(債務繰延方式)について

平成17年3月11日
  1. わが国政府は、グルジア政府に対する債務救済措置(債務繰延方式)について、同国政府と交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が、3月11日(金)、首都トビリシにおいて、わが方安部忠宏駐グルジア大使と先方バレリ・チェチェラシュヴィリ財務大臣(Mr. Valeri CHECHELASHVILI, Minister of Finance of Georgia)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置(債務繰延方式)の内容
    2004年7月21日のパリクラブ合意に基づく債務救済措置
    (1)繰延べの対象となる債務
       グルジアが国際協力銀行に負う債務のうち一定のもの。
    (2)対象となる債務の総額
       約2億5,882万円
    (3)支払方式
       2016年3月1日に始まる20回の半年賦払い。
    (4)繰延金利 年1.3%

  3. 今回の債務救済措置は、グルジアの債務救済のための債権国会議(パリ・クラブ会合)が2004年7月20日および21日に開催された結果、一定の債務につき、その返済の繰延を骨子とする債務救済のための支払計画の大綱が合意されたことに基づき行われるものである。

  4. なお、わが国のグルジアに対する債務救済措置の実施は、今回が初めてである。
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