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ブルンジに対する債務救済措置(債務繰延方式及び債務支払猶予方式)について

平成17年1月15日
  1. わが国政府は、ブルンジ共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式及び債務支払猶予方式)について、同国政府と交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件および支払猶予条件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が、2月15日(火)、ナイロビ(ケニア)において、わが方宮村智駐ブルンジ大使(ケニアにて兼轄)と先方ガフング財務大臣(Mr. Athanase GAHUNGU, Minister for Finance)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置の内容は次のとおり。
    (1)債務繰延措置
      (イ)対象となる債務
       ブルンジが国際協力銀行に負う債務のうち一定のもの。
      (ロ)対象となる債務の総額
       約16億3,284万円
      (ハ)返済方法
       2022年1月1日に始まる48回の半年賦払い。
      (二)繰延金利 0.9%
    (2)支払猶予措置
      (イ)対象となる債務
       ブルンジが国際協力銀行に負う債務のうち一定のもの。
      (ロ)対象となる債務の総額
       約2,089万円
      (ハ)返済方法
       2008年9月30日に始まる16回の半年賦払い。
      (二)支払猶予金利 0.9%。

  3. 今回の債務救済措置は、ブルンジ共和国の債務救済のための債権国会議(パリ・クラブ会合)が2004年3月に開催された結果、一定の債務につき、その返済の繰延および支払の猶予を骨子とする債務決済のための支払計画の大綱が合意されたことに基づき行われるものである。
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