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ザンビアに対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成17年1月18日
  1. わが国政府は、ザンビア共和国政府に対する債務救済措置(債務免除方式)について、同国政府の国際協力銀行(JBIC)に対する円借款債務を免除する取極に合意し、このための書簡交換が、1月18日(火)、東京において、細田博之官房長官および日本を公式訪問中のザンビア共和国大統領レヴィー・パトリック・ムワナワサ閣下の立ち会いの下、わが方宮下正明駐ザンビア国大使と先方ンガンドゥ・マガンデ財務・国家計画大臣(Hon. Ng'andu P. Magande, Minister of Finance and National Planning )との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容

    (1)対象となる債務
    ザンビア共和国政府のJBICに対する円借款債務の一部

    (2)免除される債務の総額
    約707億7,616万円

  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、1978年の国連貿易開発会議第9回特別貿易開発理事会第3会期で採択された決議第165号を受けて、JBICが有する同決議の対象となる円借款債権につき、従来は債務救済のための無償資金協力を実施してきたが、これに代えて平成15年度から債務免除を行う旨表明したことに基づいて行われるものである。
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