
ルワンダ共和国に対する債務救済措置(債務繰延方式)について
平成17年1月14日
- わが国政府は、ルワンダ共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式)について、同国政府と交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が、1月14日(金)、キガリにおいて、わが方宮村智駐ルワンダ大使(ケニアにて兼轄)と先方ムリガンデ外務・協力大臣(Dr. Charles MURIGANDE, Minister of Foreign Affairs and Cooperation)との間で行われた。
- 今回の債務救済措置(債務繰延方式)の内容
2002年3月7日のパリクラブ合意に基づく債務救済措置
(イ)繰延の対象となる債務
ルワンダ共和国が国際協力銀行に負う債務のうち一定のもの。
(ロ)対象となる債務の総額
約2億7,497万円
(ハ)支払方法
2018年4月30日に始まる48回の均等半年賦払。
(ニ)繰延金利
年0.9%
- 今回の債務救済措置は、ルワンダ共和国の債務救済のための債権国会議(パリ・クラブ会合)が2002年3月7日に開催された結果、一定の債務につき、その返済の繰延を骨子とする債務救済のための支払計画の大綱が合意されたことに基づき行われるものである。