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シエラレオネに対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成16年12月24日
  1. わが国政府は、シエラレオネ共和国国政府に対する債務救済措置(債務免除方式)について、同国政府の国際協力銀行(JBIC)に対する円借款債務を免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、12月22日(水)、アクラにおいて、わが方浅井和子駐シエラレオネ国大使(ガーナにて兼轄)と先方アリ・バングラ駐ガーナ高等弁務官(Mr. Allie E. Bangura, High Commissioner to the Republic of Ghana)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容
    (1)対象となる債務
       シエラレオネ共和国政府のJBICに対する円借款債務の一部
    (2)免除される債務の総額
       約7億5,978万円

  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、1978年の国連貿易開発会議第9回特別貿易開発理事会第3会期で採択された決議第165号を受けて、JBICが有する同決議の対象となる円借款債権につき、従来は債務救済のための無償資金協力を実施してきたが、これに代えて平成15年度から債務免除を行うこととしたことに基づいて行われるものである。
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