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ネパールに対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成16年10月12日
  1. わが国政府は、ネパール王国政府に対する債務救済措置(債務免除方式)について、同国政府の国際協力銀行(JBIC)に対する円借款債務を免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、10月12日(火)、カトマンズにおいて、わが方神宮浩駐ネパール国臨時代理大使と先方バヌ・プラサド・アチャリア大蔵次官(Mr. Bhanu Prasad Acharya, Secretary, Ministry of Finance)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容
    (1)対象となる債務
      ネパール王国政府のJBICに対する円借款債務の一部
    (2)免除される債務の総額
      約211億1,616万円

  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、1978年の国連貿易開発会議第9回特別貿易開発理事会第3会期で採択された決議第165号を受けて、平成15年度からJBICが有する同決議の対象となる円借款債権につき、従来は債務救済のための無償資金協力を実施してきたが、これに代えて債務免除を行う旨表明したことに基づいて行われるものである。
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