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マダガスカルに対する債務救済措置(債務繰延方式および債務支払猶予方式)について

平成16年6月4日
  1. わが国政府は、マダガスカル共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式および債務支払猶予方式)について、同国政府と交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が、6月4日(金)、首都アンタナナリボにおいて、わが方吉原修駐マダガスカル国 大使と先方ベンジャミン・ラダヴィドゥスン・アンジアンパーラニ経済・財政・予算大臣(S. E. M. Benjamin RADAVIDSON ANDRIAMPARANY, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置の内容

    (1)債務繰延措置

    (イ)
    対象となる債務
    (A)国際協力銀行関係債務
     マダガスカル共和国が国際協力銀行に負う債務のうち一定のもの。
    (B)日本国農林水産省関係債務
     マダガスカル共和国が我が国政府(農林水産省)に負う債務のうち一定のもの。
    (C)商業上の債務
     日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務のうち一定のもの。

    (ロ)対象となる債務の総額
    (A)国際協力銀行関係債務     約4億2,611万円
    (B)日本国農林水産省関係債務   約7億3,948万円
    (C)商業上の債務         約3億1,825万円

    (ハ)支払方法
    (A)国際協力銀行関係債務
     2014年12月15日に始まる48回の半年賦払。
    (B)日本国農林水産省関係債務
     2014年12月15日に始まる48回の半年賦払。
    (C)商業上の債務
     2004年6月15日に始まる55回の半年賦払。

    (ニ)繰延金利
    (A)国際協力銀行関係債務     年1.0%
    (B)日本国農林水産省関係債務   年3.0%
    (C)商業上の債務         年3.0565%

    (2)債務支払猶予措置

    (イ)対象となる債務
    (A)国際協力銀行関係債務
     マダガスカル共和国が国際協力銀行に負う債務のうち一定のもの。
    (B)日本国農林水産省関係債務
     マダガスカル共和国が我が国政府(農林水産省)に負う債務のうち一定のもの。
    (C)商業上の債務
     日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務のうち一定のもの。

    (ロ)対象となる債務の総額
    (A)国際協力銀行関係債務     約7,667万円
    (B)日本国農林水産省関係債務   約1億145万円
    (C)商業上の債務         約1億2,299万円

    (ハ)支払方法
    (A)国際協力銀行関係債務
     2002年6月15日に始まる10回の均等半年賦払。
    (B)日本国農林水産省関係債務
     2004年6月15日に始まる6回の半年賦払。
    (C)商業上の債務
     2004年6月15日に始まる6回の半年賦払。

    (ニ)支払猶予金利
    (A)国際協力銀行関係債務     年1.0%
    (B)日本国農林水産省関係債務   年3.0%
    (C)商業上の債務         年3.3%

  3. 今回の債務救済措置は、1997年3月26日に開催されたマダガスカル共和国の債務救済のための債権国会議(パリ・クラブ会合)において合意された債務救済のための支払計画の大綱に関し、2000年8月18日にパリ・クラブが同大綱の修正を決定したことに基づき行われるものである。
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