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シエラレオネに対する債務救済措置(債務繰延方式)について

平成16年5月24日
  1. わが国政府は、シエラレオネ共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が5月24日(月)、ガーナのアクラにおいて、わが方浅井和子駐シエラレオネ国大使(ガーナにて兼轄)と先方アリ・バングラ駐ガーナ国高等弁務官(H.E. Mr. Alie Bangura, High Commissioner to the Republic of Ghana)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置の内容
    (1)繰延べの対象となる債務
     シエラレオネ政府のわが国政府(農林水産省)に対する債務。

    (イ)2001年9月30日以前に弁済期限の到来した未払の元本および契約上の利子ならびにそれらの遅延利子であって2001年9月30日以前に生じたもの。
    (ロ)2001年10月1日から2002年9月30日までの間に弁済期限の到来した未払の元本および契約上の利子。
    (ハ)2002年10月1日から2003年9月30日までの間に弁済期限の到来した未払の元本および契約上の利子。
    (ニ)2003年10月1日から2004年9月30日までの間に弁済期限の到来したかまたは到来する元本および契約上の利子。

    (2)繰延べの対象となる債務の総額
     約59億7,190万円

    (3)支払方法
     2019年10月1日に始まる48回の半年賦払。

    (4)繰延金利        年3.0%

  3. 今回の債務救済措置は、シエラレオネの債務救済のための債権国会議(パリ・クラブ会合)が2001年10月に開催された結果、一定の債務につき、その返済を繰延べることを骨子とする債務救済のための支払計画の大綱が合意されたことに基づき行われるものである。
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