(1)繰延べの対象となる債務
シエラレオネ政府のわが国政府(農林水産省)に対する債務。
(イ)2001年9月30日以前に弁済期限の到来した未払の元本および契約上の利子ならびにそれらの遅延利子であって2001年9月30日以前に生じたもの。
(ロ)2001年10月1日から2002年9月30日までの間に弁済期限の到来した未払の元本および契約上の利子。
(ハ)2002年10月1日から2003年9月30日までの間に弁済期限の到来した未払の元本および契約上の利子。
(ニ)2003年10月1日から2004年9月30日までの間に弁済期限の到来したかまたは到来する元本および契約上の利子。