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コンゴ民主共和国に対する債務救済措置(債務繰延方式および債務支払猶予方式)について

平成16年4月15日
  1. わが国政府は、コンゴ民主共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式および債務支払猶予方式)について、同国政府と交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が、4月15日(木)、キンシャサにおいて、わが方高倍宣義在コンゴ民主共和国大使と先方アンドレ=フィリップ・フタ財務大臣(Andre-Philippe FUTA, Ministre des Finances)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置の内容

    (1)1989年6月23日のパリクラブ合意に基づく債務救済措置
    (イ)繰延の対象となる債務
    (A)国際協力銀行関係債務
     コンゴ民主共和国が国際協力銀行に負う債務のうち一定のもの。
    (B)商業上の債務
     日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務のうち一定のもの。
    (ロ)対象となる債務の総額
    (A)国際協力銀行関係債務   約74億8,451万円
    (B)商業上の債務       約1,609万米ドル
    (ハ)支払方法
    (A)国際協力銀行関係債務
     対象債務の一部は2003年5月31日に始まる22回の均等半年賦払。残りは2004年5月31日に始まる22回の均等半年賦払。
    (B)商業上の債務
     対象債務の一部は1997年5月31日に始まる12回の均等半年賦払。残りは1998年5月31日に始まる12回の均等半年賦払。
    (ニ)繰延金利
    (A)国際協力銀行関係債務   年1.0%
    (B)商業上の債務
     1990年3月31日までは、関係契約において定められた遅延金利率。1990年4月1日以降は、年3.5%。

    (2)2002年9月13日のパリクラブ合意に基づく債務救済措置
    (イ)債務繰延措置
    (A)対象となる債務
    (i)国際協力銀行関係債務
     コンゴ民主共和国が国際協力銀行に負う債務のうち一定のもの。
    (ii)商業上の債務
     日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務のうち一定のもの。
    (B)対象となる債務の総額
    (i)国際協力銀行関係債務   約718億4,109万円
    (ii)商業上の債務(別途算定される遅延利子の額を除く)
     約6,008万米ドル
    (C)支払方法
    (i)国際協力銀行関係債務
     2020年7月1日に始まる48回の半年賦払い。
    (ii)商業上の債務
     対象債権の一部については、67%元本削減の上、2010年7月1日に始まる34回の半年賦払。残りは、50%元本削減の上、2010年7月1日に始まる34回半年賦払。
    (D)繰延金利
    (i)国際協力銀行関係債務  年1.0%
    (ii)商業上の債務
     2002年6月30日までは、関係契約において定められた遅延金利率。2002年7月1日以降は、US$LIBOR6ヶ月にスプレッド0.5%を加算した利率。
    (ロ)債務支払猶予措置
    (A)対象となる債務
    (i)国際協力銀行関係債務
     コンゴ民主共和国が国際協力銀行に負う債務のうち一定のもの及び上記(イ)の債務繰延措置に伴い国際協力銀行関係債務に対して2002年7月1日から2005年6月30日までの間に発生する繰延利子。
    (ii)商業上の債務
     上記(イ)の債務繰延措置に伴い商業上の債務に対して2002年7月1日から2005年6月30日までの間に発生する繰延利子。
    (B)対象となる債務の総額
    (i)国際協力銀行関係債務 約27億3,390万円
    (ii)商業上の債務別途算定される。
    (C)支払方法
    (i)国際協力銀行関係債務
     対象債務は3つの部分に分かれ、それぞれの支払計画((a)2006年3月31日に始まる16回の均等半年賦払、(b)2004年3月31日に始まる12回の半年賦払、(c)2004年3月31日に始まる4回の半年賦払)に従い支払われる。
    (ii)商業上の債務
     2006年3月31日に始まる16回の均等半年賦払。
    (D)支払猶予金利
    (i)国際協力銀行関係債務 年1.0%
    (ii)商業上の債務
     US$LIBOR6ヶ月にスプレッド0.5%を加算した利率。

  3. 今回の債務救済措置は、コンゴ民主共和国の債務救済のための債権国会議(パリ・クラブ会合)が1989年6月23日、2002年9月12日および13日に開催された結果、一定の債務につき、その返済の繰延および支払猶予を骨子とする債務救済のための支払計画の大綱が合意されたことに基づき行われるものである。
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