(1)1989年6月23日のパリクラブ合意に基づく債務救済措置
(イ)繰延の対象となる債務
(A)国際協力銀行関係債務
コンゴ民主共和国が国際協力銀行に負う債務のうち一定のもの。
(B)商業上の債務
日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務のうち一定のもの。
(ロ)対象となる債務の総額
(A)国際協力銀行関係債務 約74億8,451万円
(B)商業上の債務 約1,609万米ドル
(ハ)支払方法
(A)国際協力銀行関係債務
対象債務の一部は2003年5月31日に始まる22回の均等半年賦払。残りは2004年5月31日に始まる22回の均等半年賦払。
(B)商業上の債務
対象債務の一部は1997年5月31日に始まる12回の均等半年賦払。残りは1998年5月31日に始まる12回の均等半年賦払。
(ニ)繰延金利
(A)国際協力銀行関係債務 年1.0%
(B)商業上の債務
1990年3月31日までは、関係契約において定められた遅延金利率。1990年4月1日以降は、年3.5%。