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モーリタニアに対する債務救済措置(債務免除方式)について

平成16年3月1日
  1. わが国政府は、モーリタニア・イスラム共和国政府に対する債務救済措置(債務免除方式)について、同国政府の国際協力銀行(JBIC)に対する円借款債務を免除する取極に合意し、このための書簡の交換が、3月1日(月)、ダカールにおいて、わが方中島明在モーリタニア大使(セネガルにて兼轄)と先方ウルド・モハメド・ヤフヤ在セネガル・モーリタニア大使(H. E. Mr. Ould Mohamed Yahya, Ambassador of Islamic Republic of Mauritania)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置(債務免除方式)の内容

    (1)対象となる債務
     モーリタニア政府のJBICに対するすべての円借款債務

    (2)免除される債務の総額
     約79億5,628万円

  3. 今回の債務救済措置(債務免除方式)は、拡大重債務貧困国イニシアティブの枠組みにおいて包括的な債務救済を受けるために必要な条件を満たした国に対し、従来からわが国が実施してきた債務救済のための無償資金協力に代えて、平成15年度からJBICの円借款債権を放棄する旨わが国政府より表明したことに基づいて行われるものである。
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