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ヨルダンに対する債務救済措置について

平成15年6月16日

  1. わが国政府は、ヨルダン・ハシミテ王国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件の細目につき合意に達したため、このための書簡の交換が6月16日(月)、アンマンにおいて、わが方小畑紘一駐ヨルダン大使と先方ミシェル・マールトー財務大臣(Dr. Michel Marto, Minister of Finance)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置(債務繰延措置)の内容

    (1)対象となる債務
     1989年1月1日より前に契約された、弁済期間が1年を超える政府借款および日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務に係る、
    (イ)2002年6月30日時点で延滞となっている元本、契約上の利子および遅延利子
    (ロ)2002年7月1日から2007年12月31日までの間に返済期日が到来する元本、契約上の利子および繰延利子のうち一定のもの


    (2)繰延対象債務総額 (円建て分) 約168億1,449万円
    (ドル建て分) 約5,848万米ドル
    (イ)国際協力銀行(JBIC)関係債務
    旧OECFによる円借款分(ODA債務): 約138億9,273万円
    (ロ)商業上の債務
    円建て分(非ODA債務): 約29億2,176万円
    ドル建て分(非ODA債務): 約5,848万米ドル


    (3)返済方法
    (イ)ODA債務:2014年6月30日に始まる20回均等半年賦払
    (ロ)ODA債務:2007年6月30日に始まる30回半年賦払


    (4)繰延金利(書簡の交換日以降に適用されるもの)
    (イ)JBIC関係債務: 年2.2%
    (ロ)商業上の債務:(円建て分) 5年物国債流通利回り+0.5%
    (ドル建て分) 6ヵ月ドルLIBOR+0.5%


  3. この債務救済措置は、2002年7月8日から10日までパリで開催されたヨルダン債権国会議における申し合わせに基づいて実施されるものである。本債務救済により、イラク問題による経済的影響等を受けたヨルダンの対外債務負担が軽減され、同国の経済回復が一層進展することが期待される。

  4. なお、わが国のヨルダンに対する債務救済措置の実施は、1999年12月に続き6回目である。
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