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マケドニアに対する債務救済措置について

平成15年6月10日
  1. わが国政府は、マケドニア政府に対する債務救済措置(債務支払猶予方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど支払猶予金利を含む支払猶予条件の細部につき合意に達したため、このための書簡の交換が6月10日(火)、オーストリア共和国のウィーンにおいて、わが方橋本宏在マケドニア大使(オーストリアにて兼轄)と先方オグネン・マレスキー駐オーストリア・マケドニア大使(H. E. Mr.Ognen MALESKI, Macedonian Ambassador in Austria)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置の内容

    (1)支払猶予措置の対象となる債務
     マケドニア政府の国際協力銀行に対する債務で1999年4月1日から2000年3月31日までの間に支払期日が到来した未払の元本及び繰延利子、並びに、1999年7月31日から2000年3月31日までの間に生じた利子

    (2)支払猶予債務総額
     約1億920万円

    (3)返済方法
     2001年3月31日に始まる10回の半年賦払

    (4)支払猶予金利
     6ヶ月円LIBOR+年0.5%

  3. この債務救済措置は、2000年5月にパリで開催されたマケドニア債権国会議(パリ・クラブ)における申し合わせに基づいて実施されるものである。
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