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パキスタンに対する債務救済措置について

平成15年5月9日

  1. わが国政府は、パキスタン・イスラム共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式および債務支払猶予方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件の細目につき合意に達したため、このための書簡の交換が5月9日(金)、イスラマバードにおいて、わが方渋谷實在パキスタン大使と先方ワッカー・マスード・ハーン経済省次官(Dr. Waqar Masood Khan, Secretary to the Government of Pakistan, Economic Affairs Division)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置の内容

    (1)債務繰延措置
    (イ)対象となる債務
     1997年9月30日以前に契約された、日本国食糧庁関係債務に係る2001年11月30日現在で償還されていない元本および未払の利子
    (ロ)繰延対象債務総額
     約9億6,238万円
    (ハ)返済方法
     2017年5月31日に始まる46回均等半年賦払
    (ニ)繰延金利
     年3.0%

    (2)債務支払猶予措置
    (イ)対象となる債務
     今回の繰延の結果、2004年6月30日までに発生する繰延利子のうち一定のもの
    (ロ)支払猶予対象債務総額
     約2,901万円
    (ハ)返済方法
     繰延利子の発生する期間に応じ、2005年5月31日、2006年5月31日または2007年5月31日に始まる4回の均等半年賦払
    (ニ)支払猶予金利
     年3.0%

  3. この債務救済措置は、2001年12月11日から13日までパリで開催されたパキスタン債権国会議における申し合わせに基づいて実施されるものである。ただし、同会議で合意された債務救済措置のうち、国際協力銀行(JBIC)関係債務および商業上の債務に関する二国間合意については、本年3月に交換公文(E/N)に署名済み。

  4. なお、わが国のパキスタンに対する債務救済措置の実施は、2001年10月に続き5回目である。
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