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パレスチナ難民に対する食糧援助について

平成16年3月1日

  1. わが国政府は、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を通じ、パレスチナ難民に対し、5億円の食糧援助(小麦粉)を行うこととし、このための書簡の交換が、3月1日(月)、UNRWAガザ本部において、わが方小畑紘一在ヨルダン大使と先方ピーター・ハンセンUNRWA事務局長(Mr. Peter Hansen, Commissioner)との間で行われた。

  2. イスラエル・パレスチナ間においては、衝突が依然として継続しており、パレスチナ経済は大きな打撃を受け、パレスチナ難民は苛酷な生活を余儀なくされている。

  3. このような状況の下、パレスチナ難民貧困層への重点的な食糧援助をはじめとする援助活動を実施しているUNRWAより、わが国政府に対し、食糧援助を要請してきたものであり、わが国としては、パレスチナ難民の深刻な食糧不足状況を踏まえた人道的見地およびイラクにおける軍事行動に伴う中東地域の平和と安定への影響の緩和の観点から、UNRWAに対し小麦粉を購入するための資金を供与することとしたものである。

  4. この事業の実施により、パレスチナ難民を対象に食糧事情の改善がはかられることが期待される。

    (参考)
     わが国は1970年以来UNRWAを通じパレスチナ難民に対する食糧援助を実施してきている。
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