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ブルンジに対する無償資金協力(債務救済のための無償援助)について

平成15年12月22日

  1. わが国政府は、1978年3月の国連貿易開発会議(UNCTAD)第9回特別貿易開発理事会(TDB)閣僚会議決議に沿って、ブルンジ共和国政府に対し、2,000万円の無償資金協力(債務救済のための無償援助)を行うこととし、このための書簡の交換を、12月22日(月)、ケニア共和国のナイロビにてわが方浅見眞在ブルンジ大使(ケニアにて兼轄)が、ブルンジ共和国のブジュンブラにて、先方テランス・シヌングルザ外務協力大臣(Monsieur Therence SINUNGURUZA, Ministre des Relations Exterieures et de la Cooperation de la Republique du Burundi)がそれぞれ行った。

  2. この無償資金協力は、ブルンジ政府が1988年3月31日までにわが国政府と行った円借款取決めに従って締結された借款契約に基づき負っている債務のうち、2003年3月までに返済期限の到来した元本および約定利息のうちの返済額に相当する額を供与するもので、債務救済措置の一つである。

  3. この無償資金協力により贈与する資金は、ブルンジの経済の発展と国民福祉の向上のために必要な生産物等の購入のために使用される。

  4. 1978年のTDB閣僚会議においては、多くの開発途上国が深刻な債務返済問題に直面していることから、先進諸国がこれらの開発途上諸国に対する過去の二国間政府開発援助(ODA)の条件を調整する措置、またはその他同等の措置をとるよう努力すべき旨の決議が採択された。今回の無償資金協力は、この決議に鑑み、ブルンジ共和国とわが国の友好協力関係を強化することを目的として、わが国の無償資金協力の一環として実施するものである。
     なお、TDB閣僚会議決議等に基づく債務救済については、従来の債務救済無償に代えて、平成15年度より、国際協力銀行が円借款債権を放棄する方式に変更となる。

    (参考)ブルンジは、総人口が690万人で、一人当たり国民総所得が100ドル(2001年)の低所得国(世銀ランク)である。
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