
ギニアに対する無償資金協力(債務救済のための無償援助)について
平成15年6月13日
- わが国政府は、1978年3月の国連貿易開発会議(UNCTAD)第9回特別貿易開発理事会(TDB)閣僚会議決議に沿って、ギニア共和国政府に対し、2億5,995万9000円の無償資金協力(債務救済のための無償援助)を行うこととし、このための書簡の交換が、6月13日(金)、コナクリにおいて、わが方富田嘉孝在ギニア大使と先方フランソワ・ロンセニ・ファル外務協力大臣(Francois Lonseny FALL, Ministre a la Presidence Charge des Affaires Etrangeres et de la Cooperation)との間で行われた。
- この無償資金協力は、ギニア政府が1998年3月31日までにわが国政府と行った円借款取決めに従って締結された借款契約に基づき負っている債務のうち、2003年3月までに返済期限の到来した元本および約定利息のうち実際の返済額に相当する額を供与するもので、債務救済措置の一つである。
- この無償資金協力により贈与する資金は、ギニアの経済の発展と国民福祉の向上のために必要な生産物等の購入のために使用される。
- 1978年のTDB閣僚会議においては、多くの開発途上国が深刻な債務返済問題に直面していることから、先進諸国がこれらの開発途上国に対する過去の二国間政府開発援助(ODA)の条件を調整する措置、または、その他の同等の措置をとるよう努力すべき旨の決議が採択された。今回の無償資金協力は、この決議に鑑み、ギニアとわが国の友好協力関係を強化することを目的として、わが国の無償資金協力の一環として実施するものである。
なお、TDB閣僚会議決議等に基づく債務救済については、従来の債務救済無償に代えて、2003年4月1日以降に返済期限が到来する円借款債権を国際協力銀行(JBIC)が放棄する方式に変更となる。