
チュニジアに対する円借款の供与について
平成15年3月28日
- わが国政府は、チュニジア共和国政府に対し、「地方給水計画(II)」(Rural Water Supply Project(II))のため、44億9,500万円を限度とする円借款を供与することとし、このための書簡の交換が3月28日(金)、チュニスにおいて、わが方甲斐紀武在チュニジア大使と先方サイーダ・シティウィ外務大臣付国務長官(S. E. M Saida CHTIOUI, Secretaire d'Etat aupres du Ministre des Affaires Etrangeres)との間で行われた。
- 案件の概要
地方給水計画(II)
約100の貧困郡を対象に、地方給水施設建設(一部改修を含む)および関連機材調達(ポンプ、配水管等)を行うもの。
- 供与条件
(1)金利:年1.8%
(2)償還期間:20年(6年の据置期間を含む)
(3)調達条件:一般アンタイド
- 本件円借款の意義
チュニジアでは、世銀・IMF(国際通貨基金)の構造調整計画の下、民営化、市場自由化等、経済の自由化・開放を目指した諸政策が着実に推進されており、1999年の大統領選挙では史上初の複数の野党候補が立候補する等、民主化に向けた更なる進展が見られている。
また、チュニジア政府は、2002年7月に策定した第10次五ヵ年計画において、社会開発促進の観点から貧困層の多い地域を中心に給水施設の整備を進めることを課題として挙げている。本件計画は、こうした課題に対する同国の取組みを支援するものであり、また、都市部と地方部の開発格差の縮小にも貢献するものである。
さらにチュニジアは、中東和平プロセスを積極的に推進する等、地中海・中東地域の安定に重要な戦略的役割を果たし、また、わが国との関係も近年益々緊密化している。わが国が円借款により同国の経済開発5カ年計画の実施を支援していくことは、イスラム原理主義の台頭を抑制し、同国の安定化、ひいては地域の安定化に大きく貢献するものであり、その意義は極めて大きい。
- 今回の円借款の供与により、これまでにわが国がチュニジアに対して供与した円借款の総額は1,704億5,700万円となる。