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パキスタンに対する債務救済措置について

平成15年3月28日

  1. わが国政府は、パキスタン・イスラム共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式及び債務支払猶予方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件の細目につき合意に達したため、このための書簡の交換が3月28日(金)、イスラマバードにおいて、わが方篠塚保在パキスタン臨時代理大使と先方ワッカー・マスード・ハーン経済省次官(Dr. Waqar Masood Khan, Secretary to the Government of Pakistan, Economic Affairs Division)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置の内容

    (1)債務繰延措置

    (イ)対象となる債務

     1997年9月30日より前に契約された、弁済期間が一年を超える政府借款および日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務に係る2001年11月30日現在で償還されていない元本および未払の利子

    (ロ)(a)繰延対象債務総額          約5,363億3,745万円

    1. 旧海外経済協力基金(OECF)による円借款分(ODA債務):約4,654億7,948万円
    2. 旧日本輸出入銀行(輸銀)による円借款分(ODA債務):約158億6,419万円
    3. 旧輸銀によるアンタイド・ローン分(非ODA債務):約452億4,934万円
    4. 旧輸銀による保証分(非ODA債務):約63億2,052万円

    (b)商業上の債務(非ODA債務):      約34億2,390万円

    (ハ)返済方法

    (a)ODA債務:2017年5月31日に始まる46回均等半年賦払
    (b)非ODA債務:2007年5月31日に始まる36回半年賦払

    (ニ)繰延金利

    (a)JBIC関係債務

    1. 旧OECF関係債務   年1.8%
    2. 旧輸銀関係債務     6ヵ月円LIBOR+0.5%

    (b)商業上の債務     5年物国債流通利回り+0.5%

    (2)債務支払猶予措置

    (イ)対象となる債権

    (a)今回の繰延の結果、2004年6月30日までに発生する繰延利子のうち一定のもの

    (b)1997年10月1日以後に契約された、弁済期間が一年を超える政府借款および日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務に係る2001年11月30日時点で延滞している元本および契約上の利子(遅延利子を除く)ならびびに2001年12月1日から2002年6月30日までに弁済期日の到来した未払の元本および利子(遅延利子を除く)

    (ロ)支払猶予対象債務総額
    (円建て分)約89億4,165万円
    (ドル建て分)約3,833万米ドル

    (a)JBIC関係債務

    1. 旧OECFによる円借款分(ODA債務):約85億3,457万円
    2. 旧輸銀による円借款分(ODA債務):約9,396万円(暫定値)
    3. 旧輸銀によるアンタイド・ローン分(非ODA債務):約2億6,760万円(暫定値)
    4. 旧輸銀による保証分(非ODA債務):約1,869万円(暫定値)
    5. 旧輸銀によるバイヤーズ・クレジット分(非ODA債務):約3,833万米ドル(暫定値)

    (b)商業上の債務(非ODA債務): 約2,681万円(暫定値)

    (ハ)返済方法

    (a)上記(イ)(a)の債務:繰延利子の発生する期間に応じ、2005年5月31日、2006年5月31日または2007年5月31日に始まる4回の均等半年賦払

    (b)上記(イ)(b)の債務:2005年5月31日に始まる4回の均等半年賦払

    (ニ)支払猶予金利

    (a)JBIC関係債務

    1. 旧OECF関係債務  年1.8%
    2. 旧輸銀関係債務
      円建て分     6ヵ月円LIBOR+0.5%
      ドル建て分    6ヵ月ドルLIBOR+0.5%

    (b)商業上の債務    5年物国債流通利回り+0.5%

  3. この債務救済措置は、2001年12月11日から13日までパリで開催されたパキスタン債権国会議における申し合わせに基づいて実施されるものである。ただし、同会議で合意されたコメの延べ払い債権についての二国間合意は別途4月以降に行われる予定。

  4. なお、わが国のパキスタンに対する債務救済措置の実施は、2001年10月に続き5回目である。
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