(1)繰延対象債務
(イ)インドネシア政府が国際協力銀行に負う債務
(i)円借款の供与に関してインドネシア政府と海外経済協力基金(以下「旧基金」という。)との間で1997年7月1日より前に締結された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、2002年4月1日から2003年12月31日までの間に弁済期限の到来する元本および利子のうち一定のもの。
(ii)アンタイド・ローンの供与に関してインドネシア政府と日本輸出入銀行(以下「旧輸銀」という。)との間で1997年7月1日より前に締結された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、2002年4月1日から2003年12月31日までの間に弁済期限の到来する元本および利子のうち一定のもの。
(iii)バイヤーズ・クレジットの供与に関してインドネシア政府と旧輸銀との間で1997年7月1日以前に締結された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、2002年4月1日から2003年12月31日までの間に弁済期限の到来する元本および利子のうち一定のもの。
(ロ)インドネシア政府が日本国食糧庁に対して負う債務
1997年7月1日より前に日本国食糧庁とインドネシア政府との間で締結された日本米の売買契約に基づいて支払われる債務のうち、2002年4月1日から2003年12月31日までの間に弁済期限の到来する元本および利子のうち一定のもの。
(ハ)日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務
インドネシアの債務者と日本国の債権者との間で1997年7月1日より前に契約され、日本国政府が保険を引き受けた弁済期限が一年を超える商業上の債務のうち、2002年4月1日から2003年12月31日までの間に弁済期限の到来する元本および利子のうち一定のもの。
(3)繰延条件
(イ)国際協力銀行関係債務
(i)旧基金による円借款分
2013年12月1日に始まる20回の均等半年賦払。
(ii)旧輸銀によるアンタイド・ローン分およびバイヤーズ・クレジット分
2008年12月1日に始まる26回の半年賦払。
(ロ)日本国食糧庁関係債務
2013年12月1日に始まる20回の均等半年賦払。
(ハ)商業上の債務
2008年12月1日に始まる26回の半年賦払。