国別地域別政策・情報 国別約束(年度別交換公文(E/N)データ)

インドネシアに対する債務救済措置について

平成15年1月21日

  1. わが国政府は、インドネシア共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件の細目につき合意に達したので、このための書簡の交換が1月21日(火)、バリにおいて、わが方飯村豊在インドネシア大使と先方ドロジャトゥン経済担当調整大臣(Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Minister Coordinator for Economic Affairs)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置の内容は次のとおりである。

    (1)繰延対象債務

    (イ)インドネシア政府が国際協力銀行に負う債務

    (i)円借款の供与に関してインドネシア政府と海外経済協力基金(以下「旧基金」という。)との間で1997年7月1日より前に締結された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、2002年4月1日から2003年12月31日までの間に弁済期限の到来する元本および利子のうち一定のもの。
    (ii)アンタイド・ローンの供与に関してインドネシア政府と日本輸出入銀行(以下「旧輸銀」という。)との間で1997年7月1日より前に締結された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、2002年4月1日から2003年12月31日までの間に弁済期限の到来する元本および利子のうち一定のもの。
    (iii)バイヤーズ・クレジットの供与に関してインドネシア政府と旧輸銀との間で1997年7月1日以前に締結された借款契約に基づいて支払われる債務のうち、2002年4月1日から2003年12月31日までの間に弁済期限の到来する元本および利子のうち一定のもの。
    (ロ)インドネシア政府が日本国食糧庁に対して負う債務

     1997年7月1日より前に日本国食糧庁とインドネシア政府との間で締結された日本米の売買契約に基づいて支払われる債務のうち、2002年4月1日から2003年12月31日までの間に弁済期限の到来する元本および利子のうち一定のもの。

    (ハ)日本国政府が保険を引き受けた商業上の債務

     インドネシアの債務者と日本国の債権者との間で1997年7月1日より前に契約され、日本国政府が保険を引き受けた弁済期限が一年を超える商業上の債務のうち、2002年4月1日から2003年12月31日までの間に弁済期限の到来する元本および利子のうち一定のもの。

    (2)繰延対象債務総額

    (イ)国際協力銀行関係債務

    (i) 旧基金による円借款分    約2,082億5,155万円  
    (ii) 旧輸銀によるアンタイド・ローン分    約 478億5,083万円 (円建て)
           約3,436万ドル (ドル建て)
    (iii) 旧輸銀によるバイヤーズ・クレジット分    約 428億 523万円 (円建て)
           約3,012万ドル (ドル建て)
    (ロ)日本国食糧庁関係債務  約 63億5,209万円

    (ハ)商業上の債務  約180億 245万円

    (3)繰延条件

    (イ)国際協力銀行関係債務

    (i)旧基金による円借款分
    2013年12月1日に始まる20回の均等半年賦払。
    (ii)旧輸銀によるアンタイド・ローン分およびバイヤーズ・クレジット分
    2008年12月1日に始まる26回の半年賦払。

    (ロ)日本国食糧庁関係債務
    2013年12月1日に始まる20回の均等半年賦払。

    (ハ)商業上の債務
    2008年12月1日に始まる26回の半年賦払。

    (4)繰延金利

    (イ)国際協力銀行関係債務

    (i)旧基金による円借款分  年1.8%
    (ii)旧輸銀によるアンタイド・ローン分およびバイヤーズ・クレジット分
     6ヵ月円  LIBOR+0.5%(円建て債権)
     6ヵ月ドル LIBOR+0.5%(ドル建て債権)

    (ロ)日本国食糧庁関係債務

    (i)書簡交換日の前日までの間  年9.855%
    (ii)書簡交換日以降       年3.0%

    (ハ)商業上の債務  5年物国債流通利回り+0.5%

  3. 今回の債務繰延措置は、2002年4月に開催されたインドネシアの債務救済のための債権国会議(パリ・クラブ)における申し合わせに基づいて実施されるものである。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る