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キルギスに対する債務救済措置について

平成14年10月11日
  1. わが国政府は、キルギス共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式および債務支払猶予方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件の細目につき合意したので、このための書簡の交換が10月11日(金)、ビシュケクにおいてわが方角崎利夫在キルギス大使と先方トロミルザーエフ第一財務次官(Mr. Emirlan Toromyrzaev, First Deputy Minister of Finance)との間で行われた。

  2. 今回の債務救済措置の内容は次のとおりである。

    (1)債務繰延措置

    (イ)対象となる債務
     キルギス政府の国際協力銀行に対する債務で、2001年8月31日より前に締結された借款契約に基づいて支払われるべき債務のうち、2001年12月6日から2004年12月5日までの間に弁済期限が到来したか又は到来する元本および契約上の利子。

    (ロ)対象となる債務の額
     約22億7,485万円

    (ハ)支払方法
     2013年12月6日に始まる20回の均等半年賦払

    (ニ)繰延金利
     年1.8%

    (2)支払猶予措置

    (イ)対象となる債務
     上記(1)の繰延債務に対して2004年12月5日までに生じる利子のうち一定のもの

    (ロ)対象となる債務の額
     約3,278万円

    (ハ)支払方法
     2006年12月6日に始まる4回の均等半年賦払

    (ニ)支払猶予金利
     年1.8%

  3. 今回の債務救済措置は、キルギスの債務救済のための債権国会議(パリ・クラブ会合)が2002年3月に開催された結果、一定の債務につき、その返済の繰延および支払の猶予を骨子とする債務救済のための支払計画の大綱が合意されたことに基づき行われるものである。

  4. なお、わが国のキルギスに対する債務救済措置の実施は、今回が初めてである。
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