本文へ
御意見・御感想
サイトマップ
リンク集
English
Other Languages
検索
文字サイズ変更
小
中
大
外務省について
|
会見・発表・広報
|
外交政策
|
国・地域
|
海外渡航・滞在
|
申請・手続き
トップページ
>
外交政策
>
ODA
国際協力 ODA(政府開発援助)ホームページ
ODAのナビゲーションをスキップ
リンク集
サイトマップ
English
ODAとは?
国別地域別政策・情報
重点政策・分野別政策
広報・資料
参加希望
皆様のご意見
その他
東アジア地域
南アジア地域
中央アジア及びコーカサス地域
中東地域
アフリカ地域
中南米地域
大洋州地域
欧州地域
イエメンに対する債務救済措置について
平成14年7月10日
わが国政府は、イエメン共和国政府に対する債務救済措置(債務繰延方式)に関し、同国政府との間で交渉を行ってきた結果、このほど繰延金利を含む繰延条件の細目につき合意に達したので、このための書簡の交換を7月10日(水)、サナアにおいて、わが方大木正充在イエメン大使と先方アラウィー・サーレハ・アル=サラーミー副首相兼財務大臣との間で行った。
今回の債務救済措置の内容は次のとおりである。
(1)繰延対象債務
イエメン政府が国際協力銀行に対して負う債務であって、過去に繰り延べられなかった債務のうち、2001年6月1日現在償還されていない元本。
(2)繰延対象債務総額
188億3,854万円
(3)返済方法
2018年1月1日に始まる48回の半年賦払。
(4)繰延金利
年1.0%
今回の措置は、イエメンが債務返済の困難に直面していることに鑑み、同国の債務負担を軽減することにより、同国の経済・社会開発に資することを目的に、2001年6月14日にパリで開催された債権国会議における申し合わせに基づいて実施されるものである。
このページのトップへ戻る
目次へ戻る