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パレスチナ難民に対する食糧援助について

平成15年3月26日

  1. わが国政府は、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を通じ、パレスチナ難民に対し、5億円の食糧援助を行うこととし、このための書簡の交換が、3月26日(水)ヨルダン・ハシミテ王国のアンマンにおいて、わが方小畑紘一在ヨルダン大使と先方ピーター・ハンセンUNRWA事務局長(Mr. Peter Hansen, Commissioner)との間で行われた。

  2. イスラエル・パレスチナ間においては、現在も衝突が継続しており、パレスチナ経済は大きな打撃を受け、パレスチナ難民は苛酷な生活を余儀なくされている。このような状況の下、UNRWAは、パレスチナ難民貧困層への重点的な食糧援助をはじめとする援助活動を実施するため、わが国政府に対し、食糧援助を要請してきたものである。

  3. わが国としては、パレスチナ難民の深刻な食糧不足状況を踏まえた人道的見地、および、イラクにおける軍事行動に伴う中東地域の平和と安定への影響の緩和の観点から、UNRWAに対し、小麦粉を購入するための資金を供与することとしたものである。

  4. なお、わが国はUNRWAを通じ1970年以来パレスチナ難民に対する食糧援助を実施してきている。
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