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インドネシアの「第二次インドネシア共和国の地方分権化研究計画」に対する無償資金協力について

平成15年3月14日

  1. わが国政府は、インドネシア共和国政府に対し、「第二次インドネシア共和国の地方分権化研究計画」(The Project for Research on Decentralization of the Republic of Indonesia(Phase 2))の実施に資することを目的として、9,300万円を限度とする額の無償資金協力をそれぞれ行うこととし、このための書簡の交換が、3月14日(金)、ジャカルタにおいて、わが方飯村豊在インドネシア大使と先方マカリム・ウィビソノ外務省対外経済関係総局長(Mr. Makarim Wibisono, Director General for Foreign Economic Relations, Department of Foreign Affairs)との間で行われた。

  2. インドネシアでは、東ティモールの独立が承認されたのを始め、アチェ特別州、イリアンジャヤでも独立の動きが続く等、地方における不安定要因に加え、天然資源を抱える地方の州はより多くの利益の配分、自治の要求を行っており、地方分権化政策は国家維持の観点から重要な課題となっている。
     また、2001年に行われたは小泉純一郎総理大臣とメガワティ・スカルノ・プトゥリ大統領との会談の結果、「インドネシア経済政策支援チーム」が結成され、インドネシア政府とわが国有識者が政策対話を行う仕組みを創設し、インドネシア政府が抱える極めて深刻な問題であるこの地方分権問題が課題として取り上げられることとなった。
     このような状況の下、インドネシア政府は「第二次インドネシア共和国の地方分権化研究計画」を策定し、地方自治制度に関する政策に必要な提言を行うための研究に必要な資金につきわが国政府に対し、無償資金協力を要請してきたものである。

  3. この計画の実施により、地方分権問題に対して、政策提言を行うことで地方分権の安定に貢献する。

    (参考)
     インドネシアでは32年間に亘り権威主義的中央集権体制を敷いたスハルト政権が1998年に崩壊し、ハビビ政権が誕生した。ハビビ政権では、透明性と説明責任の高い行政への転換、改革を推進することとし、1999年1月には政治関連の3法案が改正され、同年5月には地方自治法(1999年法律第22号)、中央地方財政均衡法(1999年法律第25号)が成立し、地方政府、地方議会に大幅な権限委譲がなされている。
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