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ウガンダの「ソロティ地域医療体制改善計画」ほか1件に対する無償資金協力について

平成15年3月11日

  1. わが国政府は、ウガンダ共和国政府に対し、「ソロティ地域医療体制改善計画」および「債務救済のための無償援助」のため、総額2億2,646万2,000円を限度とする額の無償資金協力を行うこととし、このための書簡の交換が、3月11日(火)、カンパラにおいて、わが方三木達也在ウガンダ臨時代理大使と先方ジェラルド・センダウラ大蔵・計画・経済開発大臣(Hon. Gerald Ssend-aula, Minister of Finance, Planning and Economic Development)との間で行われた。

    (1)「ソロティ地域医療体制改善計画」(The project for Improvement of Health Care Service System in Soroti Region)  1億6,400万円

    (2)「債務救済のための無償援助」  6,246万2,000円

  2. (1)「ソロティ地域医療体制改善計画」

     ウガンダにおける医療水準は劣悪で、特に保健医療施設の整備が遅れている地方において、妊産婦や子どもの多くが医療サービスを受けることが出来ない状況にあり、今回の計画対象であるソロティ地域は、一部を除き電気、水道、電話回線、公共交通網などの社会インフラの整備が遅れている地域である。同地域には中核病院を中心としたヘルスセンターが配置されているが、基本的な医療機材が不足しているため、特に妊産婦や子どもに対する医療サービスの提供に支障をきたしている。
     このような状況の下、ウガンダ政府は、ソロティ地域の社会医療体制の改善を目的とした「ソロティ地域医療体制改善計画」を策定し、診断、治療、緊急患者運搬、緊急連絡用等の機材の購入に必要な資金につき、わが国政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。
     この計画の実施により、妊産婦や子どもに対し適切な医療サービスの提供が可能になり、死亡率の低下に資することが期待される。

    (2)「債務救済無償」

     この無償資金協力は、1978年3月の国連貿易開発会議(UNCTAD)第9回特別貿易開発理事会(TDB)閣僚会議決議にそって実施するものであり、ウガンダ政府が1988年3月31日までにわが国政府と行った円借款取決めに従って締結された借款契約に基づき負っている債務のうち、平成14年12月までに返済期限の到来した元本および約定利息のうちの実際の返済額に相当する額を供与するもので、債務救済措置の一つである。
     この無償資金協力により贈与する資金は、ウガンダの経済発展と国民福祉の向上のために必要な生産物等の輸入のために使用される。
     1978年のTDB閣僚会議においては、多くの開発途上国が深刻な債務返済問題に直面していることから、先進諸国がこれらの開発途上国に対する過去の二国間政府開発援助(ODA)の条件を調整する措置、またはその他同等の措置をとるよう努力すべき旨の決議が採択された。今回の無償資金協力は、この決議に基づき、ウガンダとわが国の友好協力関係を強化することを目的として、わが国の無償資金協力の一環として実施するものである。
     なお、TDB閣僚会議決議に基づく債務救済については、平成15年度より、従来の債務救済に代えて、国際協力銀行が円借款債権を放棄する方式に変更となる。
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